『switchアクセス回線および光電話利用規約』

【基本条項】

第1条(規約の適用)

  1. 崎浜事務機株式会社(以下、[当社]といいます。)は、このswitch光利用規約(以下、[規約]といいます。)を定め、これに基づき、switch光(以下、[本サービス]といいます。)を契約者に提供します。
  2. 本サービスは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社(以下、[NTT 東日本・西日本]といいます。)から提供される卸電気通信サービスを株式会社ジェイシーエスを介して弊社が再提供する電気通信サービスです。
  3. 本サービスの利用については、規約及びその他の個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が規約に優先して適用されるものとします。

第2条(規約の変更)

  1. 当社は、改訂日の 20 日前までに書面もしくは当社のホームページ上での告知その他の告知方法により、規約を変更できるものとします。ただし、規約の変更内容が誤字・脱字の修正などの軽微な修正、申込者及び契約者の一般の利益に資するような内容の変更の場合は、事前の告知なく直ちに変更できるものとします。
  2. 申込者または契約者が規約の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとします。なおこの場合の解約は、変更前の規約に従い、取り扱うものとします。
  3. 申込者または契約者により、前項の申し出がない場合、申込者及び契約者は規約の変更に同意したものとみなします。

第 3 条(用語の定義)

1.この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語の意味

①switch(本サービス)

IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービスをいいます。

②オプションサービス

本サービスのオプションサービスとして当社が提供するサービスであり、個別サービス総称をいいます。

③電気通信設備

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。

④電気通信サービス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。

⑤IP 通信網

主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。)をいいます。

⑥NTT 東日本・西日本

東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の両方またはどちらか一方をいいます。

⑦取扱所交換設備

NTT 東日本・西日本の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)をいいます。

⑧契約者

この利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。

⑨申込者

本サービス利用契約の申込みをした者をいいます。

⑩契約者回線

本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通  回線をいいます。

⑪回線終端装置

契約者回線の終端の場所に当社または NTT 東日本・西日本が設置する装置をいいます。(端末設備を除きます。)

⑫端末設備

電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)、または同一の建物内にあるものをいいます。

⑬自営端末設備

契約者が設置する端末設備をいいます。

⑭自営電気通信設備

電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。

⑮技術基準等

端末設備等規則(昭和 60 年  郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件をいいます。

⑯消費税相当額

消費税法(昭和 63 年  法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方消費税(昭和 25 年  法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税額

⑰光コラボレーション事業者

NTT 東日本・西日本より指定を受けた卸電気通信サービスを、別のサービス等と組み合わせて再提供する事業者をいいます。

⑱転用

NTT 東日本・西日本の IP 通信網サービスのうち、NTT 東日本・西日本が定める種類の回線を本サービスに移行することをいいます。

⑲事業者変更

別の光コラボレーション事業者が提供する IP 通信網サービスを本サービスに移行すること、もしくは本サービスを別の光コラボレーション事業者または NTT東日本・西日本が提供する IP 通信網サービスに移行することをいいます。

第4条(契約の申込み)

  1. 本サービス利用契約は、利用希望者が規約に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約の申込みをするものとします。
  2. 本サービスの申込みに際し、申込者本人(申込者が法人である場合も含みます。)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
  3. 本サービスの申込みについて、申込者より代行の委任を受けた者が代行して申し込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
  4. サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。

第5条(契約の単位)

当社は、1つの回線収容部または1つの利用回線ごとに1つの本サービス利用契約を締結します。この場合、契約者は1つの利用契約について1人に限られるものとします。

第6条(本サービスの提供区域)

  1. 本サービスは、NTT東日本・西日本のIP通信網サービス規約、第6条によって定められた提供区域に提供します。
  2. 前項の定めによらず、当社が提供不可能と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。

第 7 条(転用)

  1. NTT 東日本・西日本の IP 通信網サービスのうち、 NTT 東日本・西日本が定める種類の回線を本サービスに移行することができます。
  2. 当社では転用が完了した場合、転用前の NTT 東日本・西日本の IP 通信網サービスに復旧することはできません。
  3. 本サービスから NTT 東日本・西日本を含む他の事業者のサービスに事業者変更することができます。
  4. NTT 東日本・西日本の IP 通信網サービスから本サービスに転用する場合、当社の別途定める書類を当社に提出いただきます。
  5. 転用に際し、申込者は NTT 東日本・西日本が指定する方法で、 NTT 東日本・西日本に転用承諾を得るものとします。
  6. 転用承諾手続きについて、申込者と委任された者との間の争議については、当社は一切の責任を負いません。

第 8 条(事業者変更)

  1. 他の光コラボレーション事業者の IP 通信網のうち、NTT 東日本・西日本が定める種類の回線を本サービスに移行することができます。
  2. 本サービスから NTT 東日本・西日本を含む他の事業者サービスに事業者変更することができます。この際、本サービスは第 15 条(契約者が行う本サービス利用契約の解約)に準じて取り扱います。
  3. 他の光コラボレーション事業者の IP 通信網サービスから本サービスに事業者変更する場合、当社の別途定める書類を当社に提出いただきます。
  4. 事業者変更により当社のサービスに変更する場合、申込者は移行元となる光コラボレーション事業者が指定する方法で、移行元の光コラボレーション事業者より事業者変更承諾番号を得るものとします。
  5. 事業者変更により当社のサービスを他の光コラボレーション事業者に変更する場合、第 15 条(契約者が行う本サービス利用契約の解約)として取り扱います。
  6. 事業者変更承諾手続きについて、申込者と委任された者との間の争議については、当社は一切の責任を負いません。

第9条(契約申込みの承諾)

  1. 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、当社の所定の方法に基づき契約申込者に通知します。
  2. 当社が本サービス利用契約の申込みを承諾した時をもって、利用契約の締結となります。
  3. NTT東日本・西日本が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またはその両方において、当社は一切の責任を負いません。
  4. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
    1. 本サービス利用契約の申込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
    2. 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難であるとき。
    3. 本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
    4. 第40条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反する恐れがあるとき。
    5. その他当社の業務の遂行上著しく支障があるとき。

 

第10条(契約の変更)

  1. 契約者は、当社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
  2. 当社は前項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。

第11条(契約者回線の移転)

  1. 契約者は、第6条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
  2. 当社は前項の請求があったときは、第7条(契約者申込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。

第12条(契約者の氏名等の変更)

  1. 契約者は、本サービス利用契約の申込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社指定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
  2. 契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
  3. 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
  4. 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を破ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

第13条(契約者の地位の承継)

  1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
  2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更した時も同様とします。
  3. 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
  4. 相続人が存在しない、もしくは第1項により地位の継承をした相続人また法人が、本サービスの継続利用を希望しない場合、当然、本サービスの利用契約は終了するものとします。

第14条(権利の譲渡等禁止)

契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用承諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。

第 15 条(契約者が行う本サービス利用契約の解約)

  1. 契約者は、当社が別に定める方法に従い、当社所定の書面等により、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解約することができます。
  2. 本サービスの解約に際し、当社が別に定める方法に従い、申込者本人(申込者が法人の場合も含みます。)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出が必要になります。
  3. 契約開始から 2 年間を最低利用期間と定め、2 年以内の解約については当社より 1 契約回線ごとに 20,000 円(税抜)の違約金を請求いたします。また、最低利用期間経過以降は 1 年ごとの自動更新となり、 1 年に 1 度の解約月以外での解約についても 1 契約回線ごとに 20,000 円(税抜)の違約金を請求

いたします。

  1. 他の光コラボレーション事業者に事業者変更する場合の解約については、前項の規定の違約金とは別に 1 契約回線ごとに事業者変更手数料 5,000 円(税抜)を請求いたします。
  2. 契約者が本サービスを解約するときは、当社の定める方法により解約を申し入れるものとします。契約者が当社の定める方法による本サービスの解約を申し入れた場合の解約日は、解約依頼を当社が受領した日が属する月の翌月末日になり、同日をもって当社による本サービスの提供は終了するものとします。ただし、本サービスから別の光コラボレーション事業者に事業者変更を行う解約の場合、別の光コラボレーション事業者が本サービスを移行した日を解約日とします。

第16条(当社が行う本サービス利用契約の解除)

  1. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
    1. 第20条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
    2. 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
    3. 当社の承諾なくなされた契約者の名義変更、または、当社に届け出なく行われた地位の承継があったとき。
    4. 第4条(契約申込み)、第11条(契約者の氏名等の変更)、第12条(契約者の地位の承継)、第13条(権利の譲渡等禁止)のいずれかに定める当社への届出事実が虚偽であった場合。
    5. 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
    6. NTT東日本・西日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
  2. 当社は、契約者が規約に違反する行為があって、本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第20条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
  3. 当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申し立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
  4. 当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
  5. 本条第1項乃至第3項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
  6. 本条第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
  7. 本条第1項乃至第3項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。

第17条(端末設備の提供)

当社は、契約者(switch光オフィスタイプ、switch光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

第18条(端末設備の移転)

当社は、契約者(switch光オフィスタイプ、switch光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。

第19条(端末設備の返還)

  1. 当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備をNTT東日本・西日本が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
    1. 本サービス契約の解除があったとき。
    2. 当社の端末設備を廃止したとき。
    3. その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。

第20条(サービスの利用中止)

  1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
    1. 当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
    2. 第22条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
    3. 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
  2. 当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第 21 条(サービスの利用・手続きの停止)

1.当社は、契約者がいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用及び各種手続きを停止することがあります。

①料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(料金その他の債務に係る債権について、第31 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合には、その事業者に支払わないときとします)。

②当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。

③第 40 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。

④当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。

⑤契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線

等から取り外さなかったとき。

⑥第 4 条(契約申込み)、第 12 条(契約者の氏名等の変更)、第 13 条(契約者の地位の承継)、第 14 条(権利の譲渡等禁止)のいずれかに定める当社への届出事実が虚偽であった場合。

⑦前各号のほか、規約の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に支障を及ぼしまたは及ぼす恐れがある行為をしたとき。

2.当社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 2 号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第22条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)

  1. 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
  2. 当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。

第23条(通信利用の制限等)

  1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
  2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
  3. 前各項の定めによる場合の他、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信利用を制限することがあります。
  4. 当社は、1の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
  5. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
  6. 契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  7. 当社は、本条に定める通信時間等制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。

第24条(料金および工事等に関する費用)

  1. 当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、料金表に定めるところによります。
  2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
  3. 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、料金表に定めるところによります。

第25条(利用料金等の支払い義務)

  1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、料金表に定める利用料金の支払いを要します。
  2. 第20条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金も支払いを要します。
  3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金をお支払いいただきます。
    ※支払いを要しない料金

    1. 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。
    2. 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の整数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。
    3. 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたときに、そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。
  4. 当社に、利用料金等の過払いがあるとみなした際はその料金を翌月以降の利用料金として処理させていただき、返還はいたしません。ただし、解約時に、返還いたします。
    また、解約の申し出があった際は、解約月の翌月以降返還にさせていただきます。

第26条(工事費の支払い義務)

  1. 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われてるときは、当社は、その工事費を返還します。
  2. 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

第27条(手続きに関する料金の支払い義務)

契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

第28条(料金の計算方法等)

料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払い方法は、別紙料金表に定めるところによります。

第29条(割増金)

契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

第30条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。

第31条(債権の譲渡および譲受)

  1. 契約者は、月額利用料金等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
  2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
  4. 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

第32条(当社の維持責任)

当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第33条(契約者の維持責任)

契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。

第34条(契約者の切分責任)

  1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
  2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
  3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社またはNTT東日本・西日本の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第35条(修理または復旧の順位)

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 機関名

  1. 気象機関との契約に係るもの
    水防機関との契約に係るもの
    消防機関との契約に係るもの
    災害救助機関との契約に係るもの
    警察機関との契約に係るもの
    防衛機関との契約に係るもの
    輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
    通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
    電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  2. ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
    水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
    選挙管理機関との契約に係るもの
    新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの
    預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
    国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます)

3.第1順位および第2順位に該当しないもの

第36条(責任の制限)

  1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
  2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の整数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損額とみなし、その額に限って賠償します。
  3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。

第37条(免責)

  1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
  2. 当社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。

第38条(通信速度の非保証)

当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。

第39条(反社会的勢力に対する表明保証)

  1. 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
  2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
    1. 反社会的勢力に属していること。
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
    3. 反社会的勢力を利用していること。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宣を供与するなどの関与をしていること。
    5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
    6. 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
  3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

第40条(承諾の限界)

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

第41条(利用に係る契約者の義務)

  1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
    1. 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合は速やかに当社へ通知していただきます。
    2. 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
    3. 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
    4. 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
  2. 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

第42条(契約者回線等の設置場所の提供等)

  1. 契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次の通りとします。
    1. 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
    2. 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
    3. 契約者は、契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。

第43条(法令に定める事項)

本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第44条(閲覧)

約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

第45条(オプションサービス)

当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、オプションサービスを提供します。ただし、オプションサービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。

第46条(本サービスに付加するサービス)

当社が別途定める本サービスに付加して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付加サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付加サービスの提供を受けることを希望する場合、付加サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。

第47条(契約者に係る情報の利用)

当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の利用約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。

第48条(個人情報の保護)

当社は、申込者及び契約者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等に当たり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、及び「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」(JISQ15001)の順守徹底を図ります。

第49条(サービスの変更または廃止)

  1. 当社は、当社またはNTT東日本・西日本の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
  2. 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。

附則

本約款は2018年10月3日より効力を有するものとします。

  • 特定商取引法表記
販売事業者 崎浜事務機株式会社
 責任者名 代表取締役社長 崎浜 秀高
 所在地 〒907-0013

沖縄県石垣市浜崎町2-1-25
代表0980-82-3828 FAX0980-83-1876

 その他事項 商品の販売価格や、お申込みの前に必ずご確認いただく事項については、重要事項説明書類もしくは利用規約をご確認下さい。

 

料金表

switchアクセスサービスswitch電話利用料switch電話オフィス利用料switchアクセス・光電話 共通工事費switchテレビサービス通話、通信料

※記載されている料金はすべて税抜き金額になります。

switch光アクセスサービス

サービス名称 単位 月額料金
switch光オフィス 1契約者回線ごと ¥5,800
switch光オフィスハイスピード 1契約者回線ごと ¥5,800
switch光オフィスギガ 1契約者回線ごと ¥6,000
switch光マンション 1契約者回線ごと ¥4,800
switch光マンションハイスピード 1契約者回線ごと ¥4,800
switch光マンションギガ 1契約者回線ごと ¥5,000
switch光従量課金 1契約者回線ごと ¥2,800

※switch光従量課金は100mb当たり、30円の課金制になります。上限は3,000円です。

無線LANルーター月額利用料

単位 月額料金
1ギガ対応無線LANルーター 1台ごと ¥400
無線LANカード 1枚ごと ¥300

 

契約手数料

単位 月額料金
switch光新規契約料 1契約者回線ごと ¥1,000
switch光転用契約料 1契約者回線ごと ¥2,000
switch光事業者変更契約料 1契約者回線ごと ¥1,800

 

工事費

無派遣工事 派遣工事
新規開通工事費 switch光オフィス ¥3,000 ¥20,000
switch光オフィスハイスピード
switch光オフィスギガ
switch光従量課金
switch光マンション ¥3,000 ¥17,000
switch光マンションハイスピード
switch光マンションギガ
品目変更工事費 オフィスとオフィスハイスピードと従量課金間の変更 ¥3,000 ¥10,000
ギガへの変更
マンション→オフィス(ハイスピード)・従量課金 ¥19,000
オフィス(ハイスピード)・従量課金→マンション
マンション(VDSL→光配線)
移転工事費 switch光オフィス ¥3,000 ¥20,000
switch光オフィスハイスピード
switch光オフィスギガ
switch光従量課金
switch光マンション ¥3,000 ¥20,000
switch光マンションハイスピード
switch光マンションギガ

 

訪問時刻指定加算工事費

単位 料金
昼間(9:00~16:00) 1工事ごと ¥12,000
夜間(17:00~21:00) 1工事ごと ¥19,000
深夜(22:00翌8:00) 1工事ごと ¥29,000

※派遣工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
①基本工事 ②交換機等工事 ③回線終端装置 ④機器工事
※無派遣工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
①基本工事 ②交換機等工事

土日祝日に工事を実施する場合『土日祝日加算工事費:¥3,000税抜』を加算して請求いたします。

夜間時間帯(17:00〜22:00)および年末年始(12月29日〜1月3日は8:30〜22:00)
に工事を実施する場合、工事費の合計額から¥1,000税抜を差し引いて1.3倍した額に¥1,000税抜を加算した金額を請求いたします。

土日祝日指定加算工事費
工事日が土曜、日曜、祝祭日を指定して工事を行う場合、1工事ごとに¥3,500税抜を加算いたします。

深夜時間帯(22:00〜翌8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から¥1,000税抜を差し引いて1.6倍した額に¥1,000税抜を加算した金額を請求いたします。

工事費(基本工事費は除きます)の合計額が¥29,000税抜を超える場合は¥29,000税抜までごとに、加算額:¥3,500税抜が発生いたします。

※設備状況によっては、工事費が変更となる場合がございます。

 

switch光電話利用料

サービス名称 単位 月額料金
switch光電話 1利用者回線ごと ¥500
switch光電話セット 1利用者回線ごと ¥1,500
switch光電話対応ルーター 1台ごと ¥200
switch光電話対応ルーター(マンション) 1台ごと ¥450
無線LANカード 1枚ごと ¥300
ギガ対応無線LANカード 1枚ごと ¥500

 

付加サービス

単位 月額料金
switch光電話番号表示サービス 1利用ごと ¥400
switch光電話番号表示リクエスト 1利用ごと ¥200
switch光電話通話中着信 1利用ごと ¥300
switch光電話転送電話 1番号ごと ¥500
switch光電話迷惑電話お断り 1利用ごと ¥200
switch光電話着信お知らせメール 1番号ごと ¥100
switch光電話FAXお知らせメール 1番号ごと ¥100
switch光電話追加チャンネル 1チャンネルごと ¥200
switch光電話追加番号 1番号ごと ¥100
switch光電話テレビ電話 1利用者回線ごと 無料
switch光電話高音質電話 1利用者回線ごと 無料
switch光電話データ接続サービス 1契約者回線ごと 無料
switch光リモートサポート 1契約者回線ごと ¥500
switch光24時間出張サポート(戸建て) 1契約者回線ごと ¥3,000
switch光24時間出張サポート(集合住宅) 1契約者回線ごと ¥2,000
switch光通話明細 ※お申込みの翌月より適用 1契約者回線ごと ¥1,000
switch光電話着信課金ワイド 基本機能 1番号ごと ¥1,000
オプション 複数回線管機能 1番号ごと ¥1,000
発信地域振分機能 1番号ごと ¥350
話中時迂回機能 1グループごと ¥800
着信振分接続機能 1グループごと ¥700
受付先変更機能 1受付先番号ごと ¥1,000
時間外案内機能 1番号ごと ¥650
カスタマコントロール機能 1番号ごと 無料
特定番号通知機能 1番号ごと ¥100
switch光電話#ダイヤル 全国利用型 1ひかり電話
#ダイヤル番号ごと
¥15,000
ブロック内利用型 1ひかり電話
#ダイヤル番号ごと
¥10,000
switch光電話特定番号接続 発着信制御利用料 制御する自番号ごと ¥500
許可番号リスト利用料 1  ブロックプラン 最大 20件 ¥100
5  ブロックプラン 最大 100件 ¥500
25 ブロックプラン 最大 500件 ¥1,500
50 ブロックプラン 最大 1000件 ¥2,000
600ブロックプラン 最大 12000件 ¥10,000
電話帳重複掲載費 1番号ごと ¥500/年

 

機器設置工事

単位 月額料金
switch光電話アダプター設置 1装置ごと ¥3,000
無線カード接続設定 1カードごと ¥3,000
switch光電話アダプター設定変更 1装置ごと ¥3,000

 

switch光電話オフィス利用料

サービス名称 単位 月額料金
switch光電話オフィス 1利用者回線ごと ¥1,300
switch光電話オフィスセット 1利用者回線ごと ¥1,100

 

付加サービス

単位 月額料金
switch光電話番号表示サービス 1利用ごと ¥1,200
switch光電話番号表示リクエスト 1利用ごと ¥600
switch光電話転送電話 1番号ごと ¥500
switch光電話迷惑電話お断り 1利用ごと ¥200
switch光電話着信お知らせメール 1番号ごと ¥100
switch光電話FAXお知らせメール 1番号ごと ¥100
switch光電話追加チャンネル 1チャンネルごと ¥400
switch光電話追加チャンネル(オフィスセット) 1チャンネルごと ¥1,000
switch光電話追加番号 1番号ごと ¥100
switch光電話グループ電話 1チャンネルごと ¥400
switch光電話テレビ電話 1利用者回線ごと 無料
switch光電話高音質電話 1利用者回線ごと 無料
switch光電話着信課金ワイド 基本機能 1番号ごと ¥1,000
オプション 複数回線管理機能 1番号ごと ¥1,000
発信地域振分機能 1番号ごと ¥350
話中時迂回機能 1グループごと ¥800
着信振分接続機能 1グループごと ¥700
受付先変更機能 1受付先番号ごと ¥1,000
時間外案内機能 1番号ごと ¥650
カスタマコントロール機能 無料 無料
特定番号通知機能 1番号ごと ¥100
switch光電話着信課金 基本機能 1番号ごと ¥1,000
オプション 時間外案内ガイダンス機能 1番号ごと ¥650
メディア種別振分機能 1番号ごと ¥700
指定着信許可/拒否機能 1番号ごと ¥1,000
特定番号通知機能 1番号ごと ¥100
switch光電話#ダイヤル 全国利用型 1ひかり電話
#ダイヤル番号ごと
¥15,000
ブロック内利用型 1ひかり電話
#ダイヤル番号ごと
¥10,000
switch光電話特定番号接続 発着信制御利用料 制御する自番号ごと ¥500
許可番号リスト利用料 1  ブロックプラン 最大 20件 ¥100
5  ブロックプラン 最大 100件 ¥500
25 ブロックプラン 最大 500件 ¥1,500
50 ブロックプラン 最大 1000件 ¥2,000
600ブロックプラン 最大 12000件 ¥10,000

 

レンタル機器利用料

単位 月額料金
switch光電話1ch~300chアダプター 1装置ごと ¥1,000~¥5,400

 

工事費

単位 料金
switch光電話1ch~300ch対応アダプター設置費 1装置ごと ¥9,000~¥18,000
switch光電話アダプター設定変更費 1装置ごと ¥7,800

 

switch光アクセス・ひかり電話 共通工事費

単位 月額料金
switch光電話基本工事(派遣) 1工事ごと ¥5,000
switch光電話基本工事(無派遣) 1工事ごと ¥1,000
switch光電話オフィスセットへの変更 1回線ごと ¥1,000
switch光電話基本機能 1回線ごと ¥1,000
switch光電話通知番号変更 1回線ごと ¥1,000
switch光電話番号表示サービス 1回線ごと ¥1,000
switch光電話番号表示リクエスト 1回線ごと ¥1,000
switch光電話通話中着信 1回線ごと ¥1,000
switch光電話転送電話 1番号ごと ¥1,000
switch光電話迷惑電話お断り 1番号ごと ¥1,000
switch光電話着信お知らせメール 1番号ごと ¥1,000
switch光電話FAXお知らせメール 1番号ごと ¥1,000
switch光電話追加チャンネル 1チャンネルごと ¥1,000
switch光電話追加番号 1番号ごと ¥1,000
switch光電話テレビ電話 1契約者回線ごと 無料
switch光電話高音質電話 1契約者回線ごと 無料
switch光電話着信課金ワイド 基本機能 1番号ごと ¥1,000
switch光電話着信課金ワイド 複数回線管理機能 1番号ごと ¥1,000
switch光電話着信課金ワイド 発信地域振分機能 1番号ごと ¥1,000
switch光電話着信課金ワイド 話中時迂回機能 1番号ごと ¥1,000
switch光電話着信課金ワイド 着信振分接続機能 1番号ごと ¥1,000
switch光電話着信課金ワイド 受付先変更機能 1番号ごと ¥1,000
switch光電話着信課金ワイド 時間外案内機能 1番号ごと ¥1,000
switch光電話着信課金ワイド カスタマコントロール機能 1番号ごと ¥1,000
switch光電話着信課金ワイド 特定番号通知機能 1番号ごと ¥1,000
switch光電話#ダイヤル 全国利用型 1工事ごと ¥1,000
switch光電話#ダイヤル ブロック内利用型 1工事ごと ¥1,000
switch光電話利用休止費 1契約者回線ごと ¥1,000
switch光電話同番移行 1番号ごと ¥2,000
switch光電話発着信制御 1契約者回線ごと ¥1,000
switch光電話契約者番号変更 1番号ごと ¥2,500
switch光電話サービス再開工事費 1項目ごと ¥1,000
switch光電話サービス一時中止工事費 1項目ごと ¥1,000
switch光電話/配線特殊工事 1工事ごと 個別

 

switch光テレビサービス

単位 月額料金
switch光TV伝送サービス登録料 1契約者回線ごと ¥1,000
switch光TV伝送サービス 1契約者回線ごと ¥750

 

switch光テレビサービス 初期工事費

単位 月額料金
switch光テレビ基本工事費(光アクセス同時工事) 1工事ごと ¥4,500
switch光テレビ基本工事費(単独工事) 1工事ごと ¥9,000
switch光テレビJSAT利用登録料 1工事ごと ¥2,800
switch光テレビ配線工事費 1工事ごと 個別
switch光テレビ特殊工事費 1工事ごと 個別

 

通話、通信料

国内通話・通信

単位 月額料金
ダイヤル通話 NTT東西の加入電話、光電話、ISNネットへの通話及び117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)・他社固定電話等への通話 180秒 ¥8.0
携帯電話への通話 接続先グループ1-A 60秒 ¥16.0
接続先グループ1-B 60秒 ¥17.5
接続先グループ1-D 180秒 ¥10.8
他社IP電話(050番号)への通話 接続先グループ2-A 180秒 ¥10.4
接続先グループ2-B 180秒 ¥10.5
接続先グループ2-C 180秒 ¥10.8
PHSへの通話 区域内 60秒 ¥10.0
〜160km 45秒 ¥10.0
160km超 36秒 ¥10.0
上記通信料金のほかに通信1回ごと ¥10.0
ポケベル等(020で始まる番号)への通信 45秒 ¥15.0
上記通信料金のほかに通信1回ごと ¥40.0
データ接続サービス
(データ接続サービス対応機器からデータ接続対応機器へのデータ通信)
利用帯域64Kbpsまで 30秒 ¥1.0
利用帯域65Kbps超〜512Kbpsまで 30秒 ¥1.5
利用帯域512Kbps超〜1Mbpsまで 30秒 ¥2.0
テレビ電話端末からFOMAへの映像通信 60秒 ¥30.0
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信 利用帯域2.6Mbbsまで 180秒 ¥15.0
データ接続サービス、テレビ電話等を複数同時利用場合 利用帯域2.6Mbbs超 180秒 ¥100.0

 

switch光電話着信課金ワイド通信料金(音声)

区分 単位 月額料金
加入電話・INSネット・ひかり電話(オフィスタイプ、オフィスA(エース)含む)・ひかり電話ビジネスタイプ・ひかり電話ナンバーゲート・他社直収回線(0AB~J)・他社IP電話(0AB~J)・GSS・メンバースネット 県内 180秒 ¥8.0
 県間
携帯電話発 グループ1-A 60秒 ¥16.0
グループ1-B 60秒  ¥17.5
PHS発 区域内 60秒 ¥10.0
~160Kmまで 45秒 ¥10.0
160Km超 36秒 ¥10.0
上記通話料の他に通信1回毎  ¥10.0
公衆電話 県内 60秒 ¥20.0
県間 60秒 ¥30.0

 

国際通話

単位 月額料金
ア行 アイスランド共和国 1分 ¥70
アイルランド 1分 ¥20
アゼルバイジャン共和国 1分 ¥70
アゾレス諸島 1分 ¥35
アフガニスタン・イスラム共和国 1分 ¥160
アメリカ合衆国 1分 ¥9
アラブ首長国連邦 1分 ¥50
アルジェリア民主人民共和国 1分 ¥127
アルゼンチン共和国 1分 ¥50
アルバ 1分 ¥80
アルバニア共和国 1分 ¥120
アルメニア共和国 1分 ¥202
アンギラ 1分 ¥80
アンゴラ共和国 1分 ¥45
アンティグア・バーブーダ 1分 ¥80
アンドラ公国 1分 ¥41
イエメン共和国 1分 ¥140
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) 1分 ¥20
イスラエル国 1分 ¥30
イタリア共和国 1分 ¥20
イラク共和国 1分 ¥225
イラン・イスラム共和国 1分 ¥80
インド 1分 ¥80
インドネシア共和国 1分 ¥45
ウガンダ共和国 1分 ¥50
ウクライナ 1分 ¥50
ウズベキスタン共和国 1分 ¥100
ウルグアイ東方共和国 1分 ¥60
英領バージン諸島 1分 ¥55
エクアドル共和国 1分 ¥60
エジプト・アラブ共和国 1分 ¥75
エストニア共和国 1分 ¥80
エチオピア連邦民主共和国 1分 ¥150
エリトリア国 1分 ¥125
エルサルバドル共和国 1分 ¥60
オーストラリア連邦 1分 ¥20
オーストリア共和国 1分 ¥30
オマーン国 1分 ¥80
オランダ王国 1分 ¥20
オランダ領アンティール 1分 ¥70
カ行 ガーナ共和国 1分 ¥70
カーボヴェルデ共和国 1分 ¥75
カザフスタン共和国 1分 ¥70
カタール国 1分 ¥112
カナダ 1分 ¥10
カナリア諸島 1分 ¥30
ガボン共和国 1分 ¥70
カメルーン共和国 1分 ¥80
ガンビア共和国 1分 ¥115
カンボジア王国 1分 ¥90
ギニア共和国 1分 ¥70
キプロス共和国 1分 ¥45
キューバ共和国 1分 ¥112
ギリシャ共和国 1分 ¥35
キリバス共和国 1分 ¥155
キルギス共和国 1分 ¥140
グアテマラ共和国 1分 ¥50
グアドループ島 1分 ¥75
グアム 1分 ¥20
クウェート国 1分 ¥80
クック諸島 1分 ¥155
グリーンランド 1分 ¥91
クリスマス島 1分 ¥20
グルジア 1分 ¥101
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 1分 ¥20
クロアチア共和国 1分 ¥101
ケイマン諸島 1分 ¥70
ケニア共和国 1分 ¥75
コートジボワール共和国 1分 ¥80
ココス・キーリング諸島 1分 ¥20
コスタリカ共和国 1分 ¥35
コモロ連合 1分 ¥80
コロンビア共和国 1分 ¥45
コンゴ共和国 1分 ¥150
コンゴ民主共和国 1分 ¥75
サ行 サイパン 1分 ¥30
サウジアラビア王国 1分 ¥80
サモア独立国 1分 ¥80
サントメ・プリンシペ民主共和国 1分 ¥200
ザンビア共和国 1分 ¥70
サンピエール島・ミクロン島 1分 ¥50
サンマリノ共和国 1分 ¥60
シエラレオネ共和国 1分 ¥175
ジブチ共和国 1分 ¥125
ジブラルタル 1分 ¥90
ジャマイカ 1分 ¥75
シリア・アラブ共和国 1分 ¥110
シンガポール共和国 1分 ¥30
ジンバブエ共和国 1分 ¥70
スイス連邦 1分 ¥40
スウェーデン王国 1分 ¥20
スーダン共和国 1分 ¥125
スペイン 1分 ¥30
スペイン領北アフリカ 1分 ¥30
スリナム共和国 1分 ¥80
スリランカ民主社会主義共和国 1分 ¥75
スロバキア共和国 1分 ¥45
スロベニア共和国 1分 ¥100
スワジランド王国 1分 ¥45
赤道ギニア共和国 1分 ¥120
セネガル共和国 1分 ¥125
セルビア共和国 1分 ¥120
セントビンセント及びグレナディーン諸島 1分 ¥80
ソマリア民主共和国 1分 ¥125
ソロモン諸島 1分 ¥159
タ行 タイ王国 1分 ¥45
大韓民国 1分 ¥30
台湾 1分 ¥30
タジキスタン共和国 1分 ¥60
タンザニア連合共和国 1分 ¥80
チェコ共和国 1分 ¥45
チャド共和国 1分 ¥250
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) 1分 ¥30
チュニジア共和国 1分 ¥70
朝鮮民主主義人民共和国 1分 ¥129
チリ共和国 1分 ¥35
ツバル 1分 ¥120
デンマーク王国 1分 ¥30
ドイツ連邦共和国 1分 ¥20
トーゴ共和国 1分 ¥110
トケウラ諸島 1分 ¥159
ドミニカ共和国 1分 ¥35
トリニダード・トバコ共和国 1分 ¥55
トルクメニスタン 1分 ¥110
トルコ共和国 1分 ¥45
トンガ王国 1分 ¥105
ナ行 ナイジェリア連邦共和国 1分 ¥80
ナウル共和国 1分 ¥110
ナミビア共和国 1分 ¥80
ニカラグア共和国 1分 ¥55
ニジェール共和国 1分 ¥70
ニューカレドニア 1分 ¥100
ニュージーランド 1分 ¥25
ネパール連邦民主共和国 1分 ¥106
ノーフォーク島 1分 ¥79
ノルウェー王国 1分 ¥20
ハ行 バーレーン王国 1分 ¥80
ハイチ共和国 1分 ¥75
パキスタン・イスラム共和国 1分 ¥70
バチカン市国 1分 ¥20
パナマ共和国 1分 ¥55
バヌアツ共和国 1分 ¥159
バハマ国 1分 ¥35
パプアニューギニア独立国 1分 ¥50
バミューダ諸島 1分 ¥50
パラオ共和国 1分 ¥100
パラグアイ共和国 1分 ¥60
バルバドス 1分 ¥75
パレスチナ 1分 ¥30
ハワイ 1分 ¥9
ハンガリー共和国 1分 ¥35
バングラデシュ人民共和国 1分 ¥70
東ティモール民主共和国 1分 ¥126
フィジー共和国 1分 ¥50
フィリピン共和国 1分 ¥35
フィンランド共和国 1分 ¥30
ブータン王国 1分 ¥70
プエルトリコ 1分 ¥40
フェロー諸島 1分 ¥75
フォークランド諸島 1分 ¥190
ブラジル連邦共和国 1分 ¥30
フランス共和国 1分 ¥20
フランス領ギアナ 1分 ¥50
フランス領ポリネシア 1分 ¥50
フランス領ワリス・フテュナ諸島 1分 ¥230
ブルガリア共和国 1分 ¥80
ブルキナファソ 1分 ¥80
ブルネイ・ダルサラーム国 1分 ¥62
ブルンジ共和国 1分 ¥70
米領サモア 1分 ¥50
米領バージン諸島 1分 ¥20
ベトナム社会主義共和国 1分 ¥85
ベナン共和国 1分 ¥80
ベネズエラ・ボリバル共和国 1分 ¥50
ベラルーシ共和国 1分 ¥80
ベリーズ 1分 ¥55
ペルー共和国 1分 ¥55
ベルギー王国 1分 ¥20
ポーランド共和国 1分 ¥40
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1分 ¥60
ボツワナ共和国 1分 ¥75
ボリビア多民族国 1分 ¥55
ポルトガル共和国 1分 ¥35
香港 1分 ¥30
ホンジュラス共和国 1分 ¥65
マ行 マーシャル諸島共和国 1分 ¥110
マイヨット島 1分 ¥150
マカオ 1分 ¥55
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 1分 ¥80
マダガスカル共和国 1分 ¥160
マディラ諸島 1分 ¥35
マラウイ共和国 1分 ¥127
マリ共和国 1分 ¥55
マルタ共和国 1分 ¥70
マルチニーク島 1分 ¥55
マレーシア 1分 ¥30
ミクロネシア連邦 1分 ¥79
南アフリカ共和国 1分 ¥75
南スーダン共和国 1分 ¥125
ミャンマー連邦共和国 1分 ¥90
メキシコ合衆国 1分 ¥35
モーリシャス共和国 1分 ¥70
モーリタニア・イスラム共和国 1分 ¥80
モザンビーク共和国 1分 ¥127
モナコ公国 1分 ¥25
モルディブ共和国 1分 ¥105
モロッコ王国 1分 ¥70
モンゴル国 1分 ¥60
モンテネグロ 1分 ¥120
ヤ行 ヨルダン・ハシェミット王国 1分 ¥110
ラ行 ラオス人民民主共和国 1分 ¥105
ラトビア共和国 1分 ¥90
リトアニア共和国 1分 ¥60
リビア 1分 ¥70
リヒテンシュタイン公国 1分 ¥30
リベリア共和国 1分 ¥75
ルーマニア 1分 ¥60
ルクセンブルク大公国 1分 ¥35
ルワンダ共和国 1分 ¥125
レソト王国 1分 ¥70
レバノン共和国 1分 ¥112
レユニオン 1分 ¥70
ロシア 1分 ¥45

衛星電話・衛星携帯電話

単位 月額料金
インマルサット-B 1分 ¥307
インマルサット-B-HSD 1分 ¥700
インマルサット-M 1分 ¥363
インマルサット-ミニM/フリート/M4 1分 ¥209
インマルサット-BGAN/FBB 1分 ¥209
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD 1分 ¥700
インマルサット-エアロ 1分 ¥700
インマルサット-M4-HSD/F-HSD 1分 ¥700
イリジウム 1分 ¥250
スラーヤ 1分 ¥175

 

転送電話設定方法

自動転送に関する設定(かかってきた電話をすべて転送させる)
転送先の電話番号を1つ登録する 「142」→(★操作電話番号+#)→「2」→「登録する電話番号」+「#」→「1」
転送先リスト「1~4」から番号を1つ指定する 「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「1」→「1」~「4」→「1」
転送先の電話番号を複数登録する 「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「0」→「2」~「4」→転送先電話番号+「#」→「1」
転送を開始する 無条件転送 「142」→(★操作電話番号+#)→「1」→「1」
無応答時転送 「142」→(★操作電話番号+#)→「1」→「2」
話中時転送 「142」→(★操作電話番号+#)→「1」→「3」
無応答時と話中時転送の併用 「142」→(★操作電話番号+#)→「1」→「4」
転送を停止する 「142」→(★操作電話番号+#)→「0」
無応答時転送の際の呼び出し秒数を設定する 「142」→(★操作電話番号+#)→「3」→「5」~「60」+「#」→「1」
ご利用状況の確認 転送先リストの確認 「142」→(★操作電話番号+#)→「8」→「0」
転送方法の確認 「142」→(★操作電話番号+#)→「8」→「1」
セレクト機能に関する設定
(あらかじめ登録した電話番号からかかってきた場合だけ転送または着信させる)
登録リストに電話番号を登録する 「147」→(★操作電話番号+#)→「2」→「登録電番」+「#」→「1」
セレクト機能の利用条件
を指定する
登録番号転送 「147」→(★操作電話番号+#)→「3」→「1」
登録番号着信 「147」→(★操作電話番号+#)→「3」→「2」
セレクト機能の解除 「147」→(★操作電話番号+#)→「3」→「0」
登録リストから電話番号を削除する 「147」→(★操作電話番号+#)→「9」→「削除する電話番号」+「#」→「1」
登録番号を確認する 「147」→(★操作電話番号+#)→「8」

 

東日本 西日本
リモコン用アクセス番号 03-6304-4141 06-6480-6142

 

【東日本の方】リモートコントロールに関する設定(外出先で操作)
リモートコントロールの設定をする
(契約電話で暗証番号設定)
あり:「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「3」→「1」→「暗証番号」+「#」→「1」
なし:「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「3」→「0」
外出先から転送先の変更をする 「リモコン用アクセス番号」→「契約電番」+「#」→「暗証番号」+「#」→「2」→「1」→転送したいリスト番号(「1」~「4」)→「1」
外出先から転送を開始する 「リモコン用アクセス番号」→「契約電番」→「#」→「暗証番号」→「#」→「1」
外出先から転送を停止する 「リモコン用アクセス番号」→「契約電番」→「#」→暗証番号」→「#」→「0」

 

【西日本の方】リモートコントロールに関する設定(外出先で操作)
リモートコントロールの設定をする
(契約電話で暗証番号設定)
あり:「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「3」→「1」→「暗証番号」+「#」→「1」
なし:「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「3」→「0」
外出先から転送先の変更をする 「リモコン用アクセス番号」→「契約電番」+「#」→「暗証番号」+「#」→「2」→転送したいリスト番号(「1」~「4」)→「1」
外出先から転送を開始する 「リモコン用アクセス番号」→「契約電番」→「#」→「暗証番号」→「#」→「1」
外出先から転送を停止する 「リモコン用アクセス番号」→「契約電番」→「#」→暗証番号」→「#」→「0」